東京地方裁判所は,(株)防災センターによる消火器の訪問販売を公序良俗違反で無効とする判決を言い渡しました!
(株)防災センター(東京都大田区。代表者森山氏)は、ナマズの絵が画かれたシールを貼った消火器を高齢者宅を中心に訪問販売している会社であり、消費生活センターには過去10年間で761件もの相談が寄せられています。
当弁護団では、(株)防災センターによる消火器の訪問販売の手法が極めて不当であるとして、締結させられた消火器のリース契約は無効であるから支払義務はない、さらに、販売手法やその後の取立行為が極めて不当であって不法行為に該当すると主張し、慰謝料及び弁護士費用の損害賠償を請求していました。
判決では、突然高齢のアパート経営者(以下「Aさん」とします。)宅を訪ねて来て、以前から取引のあった業者と誤解させるような言辞をもって、耐用年数が残りわずかな消火器のリース契約を結ばせるなど、販売手法や販売した消火器の問題点を指摘したほか、Aさんが当弁護団に事件を依頼してクーリング・オフ等を理由に支払を拒絶しているにもかかわらず、Aさん本人に対し、(当弁護団を解任して)「良心的な弁護士」への相談を勧めたり、支払を拒絶していると差押えということになりかねないなどいう文書を送付した事実から、 (株)防災センターによる組織的な勧誘行為及び契約締結とその後の一連の行為は、社会的相当性を逸脱する違法なものとして不法行為となるだけでなく、契約は公序良俗に違反し無効であると断じ、Aさんには(株)防災センターに対する契約代金の支払義務はなく、それどころか(株)防災センターはAさんに対し慰謝料及び弁護士費用の支払い義務があるとしたものです。
突然の訪問販売で消火器の契約をしてしまったが、「騙されたかも?」と思ったら、まずは、お近くの消費生活センターにご相談下さい。
(平成28年2月12日掲載)