(受付終了)エステ機械オーナー商法

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相談受付終了のお知らせ

当弁護団では、これまでご相談、ご依頼の受付を行っておりましたが、令和7年5月21日をもって受付を終了させて頂くことと致しました。

今後は関係者への訴訟等を通じての被害回復を目指していきます。

「エステ機械オーナー商法弁護団」の結成

 クレジット・リース被害対策弁護団は、株式会社エンリケ空間、株式会社エンリケスタイルその他の関連会社から、「毎月1万円の収入が得られる。」や「実質無料である。」等と勧誘されて、クレジット契約を締結した契約者のために、特設弁護団として、「エステ機械オーナー商法弁護団」を立ち上げました。

事案の概要

典型的な事案

 本件は、契約者が、株式会社エンリケ空間等の担当者から、「エステ機械をクレジットで購入してもらうが、同時にそれを当社又は関連会社にレンタルすることにより、毎月、クレジット料とレンタル料の差額である1万円の収入が得られる。」等の勧誘を受けて、エステ機械の購入に関しクレジット契約を締結したというものです(ただし、これは一例であり、勧誘内容はこのようなケースに限りません)。

 契約後しばらくの間は、契約者の口座にレンタル料が振り込まれてきていましたが、その後、振込みが途絶え、クレジット料の負担だけが残されました。

その他の事案

 上記の典型的な事案以外にも、「エンリケ」の名前を冠した会社によって、「毎月の支払負担が無料になる」と勧誘され、クレジットカードでエステ契約を結ばされた契約者もいます。その人たちも、毎月のクレジットカード代金の引落し前に、引き落し額に見合う金額が送金されていたのに、ここにきて送金が止まり、クレジットカード代金の負債が残ってしまいました。

 この件も、同じく弁護団がご相談に応じます。

弁護団の活動方針

クレジット会社に対して、残っているクレジット代金を請求しないように交渉します。

クレジット会社から訴訟を提起された場合、応訴します。

その他、ご相談者の実情等に応じ、対応策を検討します。

お知らせ

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