クレジット被害

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クレジット被害の内容・特徴

 クレジットを利用すると、現金の持ち合わせがなくても、物を買ったり、サービスの提供を受けたりすることができ、とても便利です。その反面、お金がなければ買うことを控えるのに、クレジットが使えると、つい、不要な買い物をしたり、分割払いなら大丈夫と考えて、ちょっと高価な買い物をしてしまったりします。このことは、悪質業者から見ると、お金のない消費者に対して、不要なものを、より高額に売りつけることを可能にしています。
 また、クレジットカードは、通常はカード名義人がカードを使っているとしても、カード会社から見ると、実際に誰がクレジットカードを使っているのか分かりません。特に、通信販売でクレジットカードが利用されると、実際に誰がカードを利用したのかは、カード会社はもちろん、販売会社にも、分かりません。そこで、何らかの理由で自分のカードが使われてしまった場合に、カード名義人としての責任の有無や責任範囲が問題となります。
 さらに、クレジットを利用した契約で、当事者間にトラブルが発生し、支払いを拒否したい場合に、クレジット会社からの請求を拒むことができるのか、という問題もあります。

 そこで、クレジットを巡っては、たとえば以下のような様々なトラブルが発生します。

  • クレジットを利用して契約したが、騙されていたことが分かったので、クレジットの支払いを拒否したい。また、既に支払ったお金を返して欲しい。
  • クレジットの利用額が、自分の支払い能力を超えてしまったので、とても支払えない。
  • 使った覚えのないカードの請求を受けた。
  • 友達にカードを貸したが、カードを使った友達が支払ってくれない。
  • 知人に頼まれてクレジット契約に名義を貸したが、知人が破産してしまった。

当弁護団では、2006年からクレジット被害の救済に取り組んでいます。

裁判例

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弁護士費用

相談料

クレジット被害の相談については、30分5500円(税込)です。

着手金・成功報酬金・実費

 相談から依頼に進む場合、着手金や各実費(調査や各種手続費用など)が必要となります。資力の無い方には、法テラスで援助の申込も検討しますし、分割払いにも応じます。また、ご依頼により成果が発生した場合には成功報酬金が発生します。いずれにしても、事案や相談者ごとに異なりますので、担当弁護士とよくご相談ください。

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〒167-0051
杉並区荻窪5-27-6 中島第1ビル901号
荻窪法律事務所
大迫 惠美子

※電話での被害相談は行っていません。

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