クレジット被害 ~販売店から当弁護団を紹介する事案について

クレジット被害について、販売店が、顧客に対し、相談先・依頼先として当弁護団を紹介しているとの情報があります。
しかしながら、当弁護団は販売店と一切関わりがないばかりでなく、販売店と敵対する立場で活動しております。
もし仮に、販売店が弁護士の費用を負担するなどの約束をして当弁護団に依頼するよう案内している場合は、そういう方の委任を受けることはできません。また、受任後にその事実が判明したときは、委任契約を解除します。

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