ナマズ消火器・ウサギ火災報知器被害

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東京地方裁判所は,(株)防災センターによる消火器の訪問販売を公序良俗違反で無効とする判決を言い渡しました!(平成28年1月29日)

 (株)防災センター(東京都大田区。代表者森山氏)は、ナマズの絵が画かれたシールを貼った消火器を高齢者宅を中心に訪問販売している会社であり、消費生活センターには過去10年間で761件もの相談が寄せられています。
 当弁護団では、(株)防災センターによる消火器の訪問販売の手法が極めて不当であるとして、締結させられた消火器のリース契約は無効であるから支払義務はない、さらに、販売手法やその後の取立行為が極めて不当であって不法行為に該当すると主張し、慰謝料及び弁護士費用の損害賠償を請求していました。
 判決では、突然高齢のアパート経営者(以下「Aさん」とします。)宅を訪ねて来て、以前から取引のあった業者と誤解させるような言辞をもって、耐用年数が残りわずかな消火器のリース契約を結ばせるなど、販売手法や販売した消火器の問題点を指摘したほか、Aさんが当弁護団に事件を依頼してクーリング・オフ等を理由に支払を拒絶しているにもかかわらず、Aさん本人に対し、(当弁護団を解任して)「良心的な弁護士」への相談を勧めたり、支払を拒絶していると差押えということになりかねないなどいう文書を送付した事実から、 (株)防災センターによる組織的な勧誘行為及び契約締結とその後の一連の行為は、社会的相当性を逸脱する違法なものとして不法行為となるだけでなく、契約は公序良俗に違反し無効であると断じ、Aさんには(株)防災センターに対する契約代金の支払義務はなく、それどころか(株)防災センターはAさんに対し慰謝料及び弁護士費用の支払い義務があるとしたものです。

 
 突然の訪問販売で消火器の契約をしてしまったが、「騙されたかも?」と思ったら、まずは、お近くの消費生活センターにご相談下さい。

 
(平成28年2月12日掲載)

事案の概要

「消火ナマズ」のキャラクターのシールを貼った消火器の訪問販売による被害が多発しています。相談者は,高齢者ばかりで,訪問販売業者は,株式会社防災センター(東京都大田区。代表取締役森山氏)です。
まず,自宅に「消火器の点検です。」などといった電話があり,その日のうちに訪問してきます。多くの相談者は,訪問してきた業者の説明をよく理解出来ず,巧みな話術に誤解させられ,交換する必要のない消火器を交換させられて,それまで置いてあった消火器を持っていかれてしまい、「消火ナマズ」のキャラクターシールを貼った消火器を置いていかれます。
代金は消火器1本につき3万1290円ですが,騙されたことに気付き,支払いをしないと簡易裁判所に調停を申し立てられます。

当弁護団では,悪質な訪問販売であると判断し,8月25日,代金の支払い義務がないことの確認とともに,騙されたことによる損害の賠償を求める訴えを,東京地方裁判所に提起しました。

当弁護団では引き続き被害相談を受け付けており,必要に応じて第2次提訴を行うことも検討しております。

おかしいと思ったら,最寄りの消費生活センターに相談するか,当弁護団までご連絡ください。

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相談料

ナマズ消火器・ウサギ火災報知器被害の相談については、30分5500円(税込)です。

着手金・成功報酬金・実費

 相談から依頼に進む場合、着手金や各実費(調査や各種手続費用など)が必要となります。資力の無い方には、法テラスで援助の申込も検討しますし、分割払いにも応じます。また、ご依頼により成果が発生した場合には成功報酬金が発生します。いずれにしても、事案や相談者ごとに異なりますので、担当弁護士とよくご相談ください。

被害相談の連絡先

Tel 03-3391-3061,03-3391-3064 Fax 03-3391-3071
〒167-0051
杉並区荻窪5-27-6 中島第1ビル901号
荻窪法律事務所
大迫 惠美子

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