エステ機械オーナー商法

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「エステ機械オーナー商法弁護団」の結成

 クレジット・リース被害対策弁護団は、株式会社エンリケ空間、株式会社エンリケスタイルその他の関連会社から、「毎月1万円の収入が得られる。」や「実質無料である。」等と勧誘されて、クレジット契約を締結した契約者のために、特設弁護団として、「エステ機械オーナー商法弁護団」を立ち上げました。

事案の概要

典型的な事案

 本件は、契約者が、株式会社エンリケ空間等の担当者から、「エステ機械をクレジットで購入してもらうが、同時にそれを当社又は関連会社にレンタルすることにより、毎月、クレジット料とレンタル料の差額である1万円の収入が得られる。」等の勧誘を受けて、エステ機械の購入に関しクレジット契約を締結したというものです(ただし、これは一例であり、勧誘内容はこのようなケースに限りません)。

 契約後しばらくの間は、契約者の口座にレンタル料が振り込まれてきていましたが、その後、振込みが途絶え、クレジット料の負担だけが残されました。

その他の事案

 上記の典型的な事案以外にも、「エンリケ」の名前を冠した会社によって、「毎月の支払負担が無料になる」と勧誘され、クレジットカードでエステ契約を結ばされた契約者もいます。その人たちも、毎月のクレジットカード代金の引落し前に、引き落し額に見合う金額が送金されていたのに、ここにきて送金が止まり、クレジットカード代金の負債が残ってしまいました。

 この件も、同じく弁護団がご相談に応じます。

弁護団の活動方針

クレジット会社に対して、残っているクレジット代金を請求しないように交渉します。

クレジット会社から訴訟を提起された場合、応訴します。

その他、ご相談者の実情等に応じ、対応策を検討します。

お知らせ

弁護士費用

相談料

 まずは弁護団所属の弁護士との面談による法律相談を受けて頂きます。

【金額】
 30分5500円(税込)

※相談した後そのまま弁護団に本件事案の対応を依頼する場合には、この法律相談料は下記で計算した着手金の金額から差し引きます。

着手金・成功報酬金・実費

着手金

 弁護団に本件事案の対応を依頼する場合、依頼時に着手金をお支払い頂きます。

【金額の計算方法】
① クレジット会社に対する残債務が300万円未満の場合は、残債務の8%(税別)(1000円未満を切り捨て)
② クレジット会社に対する残債務が300万円以上の場合は、残債務の5%+9万円(税別)(1000円未満を切り捨て)
 ※この着手金は、交渉及び、裁判となった場合には一審限りとし、控訴する場合は別途協議して決定する。

成功報酬金

【金額の計算方法】
①クレジット会社に対する残債務のうち支払いを免れた金額が300万円未満の場合
 支払いを免れた金額の16%とする(税別)。
② クレジット会社に対する残債務のうち支払いを免れた金額が300万円以上の場合
 支払いを免れた金額の10%+18万円とする(税別)。

実費

 訴訟提起に必要な印紙代等、実費を申し受けます。

ご相談の連絡先

相談申込フォーム

電話等での相談申込先

Tel 03-3391-3061,03-3391-3064
Fax 03-3391-3071
〒167-0051
杉並区荻窪5-27-6 中島第1ビル901号
荻窪法律事務所
大迫 惠美子

※電話での相談は行っていません。

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