民法の成年年齢を18歳に引き下げることに反対する意見書(平成28年11月1日)

民法の成年年齢を18歳に引き下げることに反対する意見書

平成28年11月1日

クレジット・リース被害対策弁護団

第1 意見の趣旨
民法の成年年齢を18歳に引き下げることに反対する。仮に引き下げを行うのであれば、18、19歳を含めた若者の消費者被害について、十分かつ迅速な被害回復を可能とする立法的対策を求める。

第2 意見の理由
1 民法の成年年齢の引き下げ
平成21年10月28日、法制審議会は、「民法の成年年齢引下げについての最終報告書」を採択し、民法の成年年齢を18歳に引き下げるのが適当であるとする答申を行った。しかし、その後しばらく、法改正の動きもなく推移していたが、平成27年6月17日,公職選挙法が改正され、選挙年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、改めて民法の成年年齢についても引き下げの動きが出始め、早ければ平成29年通常国会に改正法案が提出される状況となっている。
しかしながら、現段階で民法の成年年齢を引き下げると、18、19歳の若者の消費者被害が増加することは明らかである。
当クレジット・リース被害対策弁護団1 では、これまで、アクトジャパン事件(キャッチ・モデル・恋人商法)、エレメント事件(絵画レンタル事件)、サクラサイト被害など、数多くの若者の消費者被害を扱ってきた。最近では、主に20代の女性が被害に遭ったスカウト詐欺事件2 について、特設の弁護団を設けて対応している。当弁護団は、これらの事件処理を行ってきた経験から、民法の成年年齢の引き下げに反対する。
以下、詳述する。

2 民法の成年年齢を引き下げることによる若者の消費者被害の増大
(1)18,19歳の若者が未成年者取消権を行使できなくなることの影響
ア 未成年者取消権の直接的効果
未成年者の法律行為は、法定代理人の同意がなければ原則として取り消すことができる(民法5条1項、2項)。未成年者が消費者被害に遭った場合にも、この未成年者取消権が被害回復の有効な手段であることは言うまでもない。
全国の消費生活センターには、未成年者の消費者被害に関する相談が、毎年3万件程寄せられている*3 。インターネットの通信販売やオンラインゲームなどの被害が主なものだが、多くは未成年者取消権を行使することで、迅速な被害回復が図られている。
民法の成年年齢を引き下げれば、18、19歳の若者がこのような被害にあった場合にも、未成年者取消権を行使することができない。このため、十分な被害回復が図れなかったり、被害回復に時間がかかったりして、18,19歳の若者である被害者に重い負担が課されることになる。
イ 未成年者取消権の抑止的効果
未成年者取消権は、未成年者の消費者被害を未然に防ぐ効果も有している。すなわち、未成年者取消権が存在するが故に、悪質業者は勧誘対象者が未成年者であることを確認すると契約をさせないのである。当弁護団の経験に照らせば、事実上、この未成年者取消権の抑止的効果こそが、未成年者を消費者被害から守る上で絶大な威力を発揮している。
実際に、当弁護団が取り扱っている上述のスカウト詐欺事件では、勧誘の際に「成年であること」を条件としたり、年齢を確認するなどして(後記参考事例1~4)、未成年者を勧誘対象から外している。また、勧誘時に未成年者(19歳)である者とは契約していない(同事例5)。
そして、その者が20歳になるのを見計らって、契約をさせているのである(同事例6~9)。
これらの事実から、18,19歳の若者も悪質業者からの勧誘を受けているが、未成年者取消権のおかげで彼らが被害に遭っていない(逆に言えば、20歳になった途端に被害に遭っている)という実態が明白である。
民法の成年年齢を引き下げれば、18、19歳の若者について、この抑止的効果が働かなくなり、これらの若者をターゲットとした消費者被害が増大することは明らかである。
(2)クレジットカードの利用等による被害
多くの若者は資力がないため、若者が消費者被害に遭う場合には、クレジットカード決済などの分割払いを利用したり、消費者金融等から借入をさせて代金を支払わせるものが多い。
このような被害において、業者が破綻するなどして悪質業者から被害を回復することができない場合には、被害者である若者に支払義務が残ってしまうこともある。
この点、現在は、18、19歳の若者がクレジットカードを作成したり借入をするには、親権者の同意が必要であり、容易にクレジットカードを作成したり借入をすることができない。
しかし、民法の成年年齢を引き下げれば、18、19歳の若者が容易にクレジットカードを作成したり、借入をすることができてしまう。そして、必ずしも十分な与信審査が行われているとはいえない現状に鑑みれば、クレジットカード決済や借入などにより、18、19歳の若者が本人の資力や収入に見合わない多額の被害に遭い、その支払義務を負ってしまう事例が増加することは明らかである。

3 若者の要保護性
未成年者が保護されるのは、社会経験に乏しく、判断能力が十分でないからである。当弁護団では、上記のように消費者被害に遭った20代前半の若者と接してきたが、彼らもまた契約の意味を十分に理解することなく、契約後に自らがいかなる義務を負うことになるのかについて考えを及ぼすことなく、安易に契約に応じて被害に遭っている。
確かに、若者の消費者被害を防ぐためには、成年も含む消費者全般についての保護法制の拡充や消費者教育が重要である。しかし、これらの対策は現時点で必ずしも十分とはいえない。一方で、インターネットや携帯電話、SNSなどの普及により、若者が接することができる情報量はこれまでと比較にならないくらい増加している。そして、これらを利用する悪質業者の手段はより複雑かつ巧妙になっており、若者が消費者被害に遭う危険性はますます増している。
特に、民法の成年年齢引き下げにより、新たに保護の対象から外される18,19歳の若者には高校生も含まれる。このような若年の若者が、消費者被害に遭っても成年と同じ解決手段しか与えられず、場合によってはこの若さで多額の負債を抱えることになりかねない。このような事態は、若者に経済的のみならず精神的にも大きな負担を与えることに鑑みれば、その若者の将来に与える影響は重大である。

4 まとめ
民主主義の観点から政治に参加する権利を拡大した公職選挙法の選挙年齢と、未成年者を消費者取引上保護する民法の成年年齢とを、一致させる必要性はない。
むしろ、18,19歳の若者をターゲットとした消費者被害の増加を招来することが必須であるにもかかわらず、民法の成年年齢を引き下げるべき理由はない。
したがって、当弁護団としては、民法の成年年齢の引き下げに反対する。また、仮に引き下げを行うのであれば、18、19歳を含めた若者の消費者被害について、十分かつ迅速な被害回復を可能とする立法的対策を求める。

以上

【脚注】
*1 クレジット・リース被害対策弁護団は、東京三弁護会に所属する弁護士で構成員され、与信問題に関係する事件に被害者側で扱っている弁護団である。平成17年に過剰与信被害対策弁護団として発足し、過剰与信規制に取り組んでいたが、平成20年の割賦販売法改正後、現在の名称に変更した。
*2 アルバイトに応募したり、街でモデル等にスカウトされた若い女性に対して、「無料でエステを受けられる」等と勧誘し、高額な化粧品や宝石をクレジットで契約させた事案。毎月、契約者の口座にはクレジットの返済分が振り込まれていたが、その後、販社より連絡を受けて、クレジットに対し中途解約の通知を出したところ、販社からの入金とクレジットの引き落としが停止した。被害者らは、これで終了したと思っていたが、債権を譲り受けたという事業者から集団提訴された。
弁護団が被害者の契約当時の年齢を把握している事案(196件)のうち,明確に年齢が判明しているものだけ見ても,20歳で被害に遭った者が47名,21歳は38名,22歳は16名である。また,被害者が少なくとも契約当時20歳~22歳であった事案は,123件を占める。
*3 独立行政法人国民生活センター編「消費生活年報(2014年)」

○参考事例
【事例1】 女性 平成元年1月生 契約時20歳・大学2年生
平成22年夏頃、大学の友人から、脱毛12回無料でできる無料体験モデルのようなものがあると聞き、興味を持った。
池袋のマンションの一室にあるエステに行き、「支払いは形式上してもらうけど、27日までに一旦引き落とし分を用意してもらって、引き落とされた後に、同額を返金する。」「やめたいときはいつでもやめられる。」などと勧誘された。被害者は、何故このような契約をするのか疑問に思ったので尋ねたところ、「エステというのは高額で、なかなか若い人が踏み込みにくいので、やってくれる人を探している。20歳以上で、未婚の女性。まずは無料で体験してもらって、そこからエステを使っていくきっかけにしてもらいたい。」などと説明を受けた。相談者は,友人が利用しているということもあって信頼してしまい、商品の売買契約と分割払いのクレジット契約を締結した。

【事例2】 女性 平成2年5月生 契約時21歳・大学3年
平成22年の夏頃、アルバイト先のスタッフから、「脱毛が無料で受けられるのだが興味はないか?20歳以上の人にしか紹介はできないが、知り合いが困っているので話だけでも聞きに行ってもらえないか?」と言われた。
同年12月7日、神田のマンションに行き、「脱毛を無料で受けられるが、そのためには美容化粧品を買う契約をする必要がある。しかし、費用はこちらで持つので一切の支払いはしなくてよい。割賦会社と契約するので銀行口座からの引き落としがあるが、引き落としがされた後にこちらから同額を振り込む。」などと説明され、化粧品100万円分の売買契約と分割払いのクレジット契約を締結した。

【事例3】 女性 平成2年6月生 契約時21歳・アルバイト
平成23年6月22日、SNSのトピック欄にエステが無料で受けられるという情報があり、クリックして、詳細を聞きたい旨のメッセージを送信した。すると、ある女性から返信があり、「全身脱毛などが4年間使い放題。途中でお金が発生したりなどは一切ありません。20歳以上の方で、一度池袋の会社に来て説明を受ける必要がある。」という内容であった。
同月24日、池袋の事務所に行き、そこに居た男性から、「無料でエステを受けられるが、美容品購入の契約をしてもらう必要がある。その代金はこちらから負担するので、お金がかかることはない。」という説明を受け、美容品の売買契約と分割払いのクレジット契約を締結した。

【事例4】 女性 平成元年12月生 契約時22歳・会社員
平成23年1月、渋谷でスカウトを受け、モデル事務所に登録した。事務所から届く仕事の紹介メールの中に、脱毛モニター募集といった内容の案件メールがあった。参加条件が20歳以上の女性だった為、参加の意思表示をした。
同年11月、神田のマンションに行き、「事務所から脱毛モニターと聞いた」と伝えると、脱毛モニターではなく美容品一式やダイヤモンドジュエリーを契約した特典として全身脱毛が受けられるという内容だった。「無料と聞いていた」と話をすると、「実際に契約は交わすが数ヶ月で解約手続きをする。数ヶ月は代金の引き落としがされるが、引き落とされた分は必ず返金をするから実質無料で脱毛ができる」と説明され、美容品と宝石100万円の売買契約と分割払いのクレジット契約を締結した。

【事例5】 女性 平成3年4月生 契約時20歳・大学3年
バイト先の上司から、「知り合いの営業の成績がよくないから、契約してほしい。契約してくれればお金はこちらが払う。途中でやめられるし,脱毛が無料でできる。」などと言われ、無料で脱毛を受けられるならと思って承諾した。
同じバイトをしていた高校時代の友人も勧誘されたが、当時19歳だったので、「誰か友達を紹介してくれたら,契約できないけど無料で脱毛受けていいよ。」と言われていた。

【事例6】 女性 平成2年4月生 契約時20歳・大学生
平成22年2月頃、新宿で友人と買物をしていたところ、20歳くらいの男性から「美容アンケートに答えて欲しい」などと声を掛けられ、雑居ビルの一室に入った。アンケートに答えると、別の女性が美容の悩みを聞いてくれ、「体質改善をしてくれるサプリを販売している。モニターとして、本来100万円するサプリを特別に20万円で販売する。」などと5、6時間に渡って勧誘され、契約することになった。しかし、当時19歳であったため、誕生日を迎えて20歳になったら再度来るように言われた。20歳になった4月に入ってから、契約書に押印するため再び雑居ビルを訪れ、総額約24万円のサプリ購入契約と月々9,900円24回分割払いのクレジット契約を締結させられた。

【事例7】 女性 平成3年11月生 契約時20歳・大学2年
平成23年の春ころ、脱毛に興味があったため、mixiのコミュニティで「無料エステ脱毛キャンペーン」という投稿をしていた女性にメールで詳細を尋ねた。すると、年齢を確認されたので19歳だと返信したところ、「未成年は利用できない」と言われて無料エステ・脱毛の利用を断られ、以後しばらくの間メールのやりとりはなくなった。しかし、平成23年11月12日に20歳になった直後の同月23日,再度「年内までなら,4年間無料でエステ脱毛に通えますし化粧品と美顔器をプレゼントしているのですがまだ興味ありますか?」というメッセージが送られてきた。
興味を持ったので、池袋の雑居ビルで話を聞くと、「無料のフェイシャルエステ・脱毛を受ける条件として、美容品をクレジットで購入する契約をする必要がある。ただし、クレジット会社からの引き落としに合わせて,私の銀行預金口座に引落と同額を入金するので、フェイシャルエステ・脱毛は事実上タダになる。」という説明を受けた。これを信じて、美容品一式について月々17,400円48回分割払いのクレジット契約を締結させられた。

【事例8】 男性 平成4年2月生 当時20歳・大学2年
平成24年1月ころ、大学のバスケットボール部の友人から、バスケ部の先輩の友人の販売業績をあげたいので協力してもらえないかともちかけられた。もっとも、被害者は、当時まだ19歳で、2月1日が20歳の誕生日だったので、契約は誕生日が過ぎてからと言われた。
そして、平成24年2月7日、居酒屋でバスケ部の先輩の友人に会い、「毎月の引落があるが、同じ口座に引落になる前にお金を入れておくから何の負担もかけない。何か月か経って解約という形にすれば大丈夫。協力してくれたら、対価として3万円を支払う」といわれた。このため、被害者は、商品の売買契約と分割払いのクレジット契約をした。

【事例9】 女性 平成3年1月生 契約時20歳・専門学校生
友達から「エステ・脱毛が無料で受けられる」という話を聞き、池袋の雑居ビルに行った。そこに居た男性から「美顔器や化粧品の契約をしてくれたら、オプションとしてエステや脱毛が無料で受けられる。引き落としがされる前に、俺が毎月決まった金額を振り込むから、無料になる。友達もやっているし、心配ないから大丈夫」と言われた。これを信じて契約することにしたが、契約書は男性の指示通りに書いた。当時学生であったが、勤務先や年収についても言われるがままに書いた。しかし、書類を書いている途中で、男性は被害者がまだ19歳であることに気づき、「今日は仮契約ということで、20歳になったときに、正式な契約にしておくよ」と言った。
おそらく誕生日を迎えた後、契約書の記載にミスがあったと事務の女性から連絡があり、最寄り駅で訂正箇所に押印させられた。

以上

(平成28年11月1日掲載)

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